職業安定法施行規則の改正に伴い、令和6年4月1日から労働者の募集時等に明示す
べき労働条件が下記のとおり追加されることとなりました。商工会地域では人手不足
が深刻となる中、従業員の募集にあたり重要な改正となりますので、別添リーフレッ
トを参照のいただき、ご注意ください。
1 追加される明示事項
(1)従事すべき業務の変更の範囲
(2)就業場所の変更の範囲
(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
2.厚生労働省ホームページ
職業安定法施行規則の改正に関する関連サイト
3.リーフレット
求人企業の皆さま向けのリーフレット