特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正されます。
(参考:愛知県最低賃金は10月1日より 時間額1,027円 です。)
詳しくは、愛知県労働局ホームページ( https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ )をご覧ください。
問合せ先:事業所を管轄する労働基準監督署
発効日 令和5年12月16日
特定最低賃金名 「最低賃金額(時間額)」
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 「1,059円」
輸送用機材器具製造業 「1,028円」